2025-11-25
500万円未満の工事でも、許可取得は賢い選択
「軽微な建設工事」の正確な定義
建設業法で許可が不要とされる**「軽微な建設工事」とは、
請負代金の額が500万円(税込)に満たない工事を指します。
ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)の場合は、
請負代金が1,500万円(税込)に満たない工事**、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事と定められています。
発注者からの材料提供も金額に加算されます
注意すべき点として、請負代金の額の計算には、
発注者(工事の注文者)が材料を提供する場合、
その市場価格や運送賃を請負代金の額に加えたものが適用されます。
もし、許可が必要な工事を許可なく請け負ってしまうと、法令違反となり事業継続に大きな影響を及ぼします。
将来的に専門工事の場合は500万円(税込)以上、建築工事の場合は1,500万円(税込)の工事を請け負う可能性があるなら、
許可を早めに取得し、事業の安定を図りましょう。


