建設業許可を取得・維持するための財産的基礎(財産要件)証明方法について、経営に役立つ視点から分かりやすく解説します。
1. 建設業許可の財産要件(一般と特定の違い)
建設業許可には、請負契約を履行するに足りる経済的な基盤があることを示す「財産的基礎又は金銭的信用」が必要です。この基準は、申請する許可の種類(一般・特定)によって異なります。
• 一般建設業許可の場合
500万円以上の工事を請け負うための信用力として、以下のいずれかを満たす必要があります。
◦ 自己資本(純資産)が500万円以上あること。
◦ 500万円以上の資金を調達する能力があること。
◦ (更新の場合)許可を受けてから5年間継続して建設業を営業した実績があること。
• 特定建設業許可の場合
下請負人を保護し、大規模な工事(下請代金の合計が5,000万円以上、建築一式なら8,000万円以上)を適正に施工するため、より厳格な基準が課されます。
具体的には、特定建設業許可の4つの財産的基礎をすべて満たす必要があります。
1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
◦ 法人の場合、貸借対照表の「繰越利益剰余金」がマイナスである場合に、
その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額(欠損額)が、資本金の20%以下である必要があります。
2. 流動比率が75%以上であること
◦ 「流動資産 ÷ 流動負債 × 100」で計算される数値が75%以上であることが求められます。
3. 資本金の額が2,000万円以上あること
◦ 株式会社であれば「払込資本金」、持分会社等であれば「出資金額」を指します。
4. 自己資本(純資産)の額が4,000万円以上あること
◦ 貸借対照表における「純資産合計」の額が4,000万円以上必要です。
2. 財産要件の具体的な証明方法
許可申請の際には、客観的な書類によってこれらの財産状況を証明しなければなりません。
• 「自己資本」の証明:決算報告書
法人の場合は直前1期分の貸借対照表、個人の場合は直前1年分の貸借対照表を提出します。貸借対照表の「純資産の部」の合計額が500万円以上であれば、要件クリアとなります。
• 「資金調達能力」の証明:残高証明書・融資証明書
自己資本が500万円に満たない新設会社や個人事業主などの場合、金融機関が発行する「500万円以上の預金残高証明書」や「融資証明書」を提出することで、資金調達能力を証明できます。なお、この証明書には有効期限(発行から1ヶ月以内など)があるため、申請のタイミングに合わせて取得することが重要です。
特定建設業は一般建設業と異なり、これらの要件を「決算書(貸借対照表)」のみで証明しなければなりません。一般建設業で認められるような「500万円以上の残高証明書」や「融資証明書」での代用はできないため、注意が必要です。
社長へのアドバイス
財産要件は、単なる「ハードル」ではなく、「御社の経営が健全で、安心して工事を任せられる」という社会的な証でもあります。許可を取得することで、これまで受けられなかった高額な案件への挑戦が可能になり、事業の安定と拡大に直結します。
あおぞら行政書士事務所(静岡)では、決算内容から許可取得が可能かどうかを迅速に診断し、電子申請を活用してスムーズな手続きをサポートいたします。煩雑な書類準備は専門家に任せ、社長はぜひ本業の経営に集中してください。
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