2026-01-11

「工期基準」で適正な工期設定を!働き方改革の推進

長時間労働を前提とした短い工期は禁止
建設工事の請負契約では、工期の設定に注意が必要です。
建設業法では、発注者または元請負人が、建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結することを禁じています(建設業法第19条の5)。
これは、短い工期が長時間労働を前提とすることになり、事故の発生や手抜き工事につながるおそれがあるためです。

中央建設業審議会「工期に関する基準」を活用

国土交通省の中央建設業審議会は、適正な工期を確保するための具体的な基準として「工期に関する基準」を作成し、その実施を勧告しています。この基準には、発注者側が果たすべき責務として、時間外労働規制を遵守した適正な工期が確保された見積りを尊重することなどが含まれます。発注者と請負業者双方が、この基準を踏まえ、適正な工期設定を心がけることが、両社の従業員の処遇改善と建設業の健全な発達に寄与します。

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