2025-12-07
社長、帳簿の記載と保存は大丈夫ですか?法令遵守の基本
帳簿の備付けと保存期間
建設業者は、その営業所ごとに、営業に関する事項を記載した帳簿を備え、保存しなければなりません。
帳簿の保存期間は、工事の目的物の引渡しをしたときから5年間が原則です。
ただし、発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものは、10年間の保存が必要です。
帳簿に記載すべき内容
帳簿には、営業所の代表者氏名、注文者との請負契約に関する事項、
下請負人との下請契約に関する事項など、詳細な情報を記載する必要があります。
特に、特定建設業者が資本金4,000万円未満の一般建設業者と下請契約を締結した場合(特定建設業法の適用対象)は、
下請代金の額や支払年月日、支払手段なども詳細に記録しなければなりません。
帳簿の整備は、事業の信頼性を高める基本です。
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