2025-12-08
公正な取引の土台!契約当事者は「対等な立場」
契約の原則は「対等な合意」
建設工事の請負契約は、その当事者(発注者と受注者、または元請負人と下請負人)が、
各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、
信義に従って誠実にこれを履行しなければならない、という原則(建設業法第18条)が定められています。
「片務性」の是正を目指して
この原則は、請負契約において、一方の当事者のみに義務や負担が偏る「片務性」を是正し、
契約関係を明確化し、適正化するための基本理念です。
対等な合意に基づき、工事着工前に明確な契約を結ぶことが、
将来的なトラブルを防ぎ、御社の事業の安定につながります。
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