2025-12-06
決算変更届の提出で事業実績をアピール
事業年度終了後の報告義務
建設業者は、毎事業年度終了の時における工事経歴書や工事施工金額を記載した書面などを、
毎事業年度経過後4月以内に国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければなりません。
これは一般に「決算変更届」と呼ばれる手続きで、会社の最新の事業状況や経営状況を報告するために非常に重要です。
経営事項審査への活用
この報告書に記載された工事施工金額(完成工事高)などの実績は、
公共工事を直接請け負おうとする際に必須となる
経営事項審査(経審)の評価項目に含まれます。
経審は、会社の経営状況や技術力などを数値化して客観的に評価するものです。
適切な時期に正確な届出を行うことが、公共工事受注や事業の信用力向上に繋がります。
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タグ: 決算変更届、経審


