2025-12-11

発注者から提示されるべき「見積期間」の確保

適正な見積りのための準備期間

建設業者が正確で適切な見積もりを行うためには、十分な検討期間が必要です。
建設業法は、発注者(元請負人を含む)が受注予定者(下請負人を含む)に対して、
見積りを行うために必要な一定の期間(見積期間)を設けなければならないと定めています。

予定価格に応じた最短期間

この見積期間は、工事一件の予定価格に応じて最短期間が定められています。

• 500万円未満の工事:1日以上。
• 500万円以上5,000万円未満の工事:10日以上。
• 5,000万円以上の工事:15日以上。

発注者は、契約内容の提示から契約締結までの間にこの期間を設けなければなりません。
適切な見積期間の確保は、御社が工事内容を正確に把握し、利益を確保するために重要です。

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