2025-12-12

価格変動リスクに備える!「おそれ情報」の通知義務

工期・代金に影響を及ぼす事象の通知

建設業法は、資材価格の高騰や供給不足など、
工期や請負代金の額に影響を及ぼすおそれがある事象(おそれ情報)について、
請負契約を締結するまでに、発注者と建設業者(受注者)の双方が相手方に対して通知する義務を定めています。
受注者側から通知すべき事象としては、主要な資機材の供給不足・遅延または価格の高騰、
特定の建設工事における労務の供給不足または価格の高騰が挙げられます。

契約後の変更協議を円滑に

契約締結前に通知されたおそれ情報が実際に顕在化した場合、
受注者(下請負人)は発注者(元請負人)に対して、
工期や請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができます。
発注者(元請負人)は、この協議に誠実に応じるよう努めなければなりません。
事前にリスクを共有し、変更協議を円滑に進めることは、御社の事業の予見可能性を高め、安定に繋がります。

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