2025-12-09

トラブル防止!必ず契約書面に盛り込むべきこと

書面化で契約の明確性と正確性を確保

建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、
建設業法第19条第1項に定められた15の重要事項を書面に記載し、
署名または記名押印をして相互に交付しなければなりません。
口頭契約や、工事着工後の契約書交付は、法令違反となるおそれがあります。
書面化は、紛争の発生を防止し、御社の利益を守るために極めて重要です。

特に重要な「変更の定め」

15項目の中でも、特に工期の変更や請負代金の額の変更、
そして、それらの額の算定方法に関する定めは重要です。
例えば、天災その他不可抗力による変更や、
価格等の変動または変更(資材価格の高騰など)に基づく変更に関する定めも明確に記載する必要があります。
これらの定めを適切に設定・運用することが、予期せぬリスクを軽減します。

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