2025-12-15
追加工事発生時の対処法!着工前の書面契約を徹底
変更が生じたら必ず「変更契約」を
工事の途中で設計変更や追加工事などが発生し、
当初の契約内容(工事内容、工期、請負代金の額)に変更が生じる場合、
発注者と受注者は、変更後の内容を書面に記載し、改めて相互に交付しなければなりません。
特に、追加工事等が発生した場合、着工前に書面による見積依頼と変更契約の手続きを行うことが重要です。
不当なやり直し工事の押し付け禁止
発注者(元請負人)の責任により手直しややり直し工事が必要になったにもかかわらず、
その費用を受注者(下請負人)に一方的に押し付ける行為は、不当な行為として法令違反となるおそれがあります。
変更契約を適切に行うことで、予期せぬ費用増加を御社が一方的に負担するリスクを防ぎ、事業を安定させることができます。
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