2025-12-30

現場の技術上の管理を担う「主任技術者」「監理技術者」

全ての工事現場に技術者の配置が必要

建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、
工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、
主任技術者を置かなければなりません。

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した
下請契約の請負代金の額の合計が五千万円(建築一式工事の場合は八千万円)以上となる場合には、
特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。

技術者の役割と専任義務

主任技術者や監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導など、
工事現場の管理を主として行います。
特に重要な建設工事(公共性の高い工事や一定額以上の工事)においては、
技術者を専任(その工事現場に常駐し、他の工事を兼務しないこと)で置くことが原則です。
適切な技術者を配置し、安全で質の高い施工を確保することが、事業の信用を築きます。

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