2026-01-01
働き方改革と生産性向上!技術者専任ルールの緩和
技術者の配置義務の緩和(特例)
建設業における働き方改革と生産性向上の推進のため、一定の要件を満たす場合に限り、主任技術者または監理技術者の専任義務が緩和される特例が設けられました。これは、ICT(情報通信技術)を活用した遠隔での状況確認などにより、技術者が複数の現場を兼務できるようにする措置です。
緩和が適用されるための要件
この緩和が適用される工事は、請負代金の額が政令で定める金額未満の工事であること(例えば、監理技術者の場合は1億円未満、建築一式工事は2億円未満)。また、技術者がその日の勤務時間内に現場間を巡回可能であり、かつ、移動時間がおおむね2時間以内であること。さらに、技術者がICTを利用して現場の施工体制を確認するための措置が講じられていることが必要です。この特例を上手に活用し、生産性向上を目指しましょう。


