2025-12-17

原価割れ契約は法律違反!適正な対価の確保

通常必要と認められる原価の確保

建設業法第19条の3では、発注者(元請負人を含む)が、自己の取引上の地位を不当に利用して、
その工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない請負代金の額で契約を締結することを禁じています。
通常必要とされる原価とは、法定福利費や安全経費など、法律で義務付けられた費用を含みます。

適正な価格交渉を拒否してはいけません

特に、原材料費や労務費が高騰している状況で、
発注者が受注者(下請負人)からの価格変更の協議に正当な理由なく応じないことにより、
結果として請負代金の額が「通常必要と認められる原価」を下回る場合も、法令違反となるおそれがあります。
受注者として、見積り時に適切な費用を明確に計上し、適正な価格での契約締結を目指しましょう。

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