2025-12-05

許可の維持に不可欠!変更届出は2週間以内が原則

変更が生じたら速やかな届出が必要

建設業許可を取得した後も、許可を維持するために変更届の提出が義務付けられています。
特に、商号や名称、営業所の名称・所在地、役員や専任技術者など、重要な事項に変更があった場合は、
国土交通省令の定めるところにより、30日以内(役員や専任技術者の氏名変更は2週間以内)に届け出なければなりません。

技術者の交代時は特に注意

特に注意が必要なのが、
専任の営業所技術者や経営業務の管理責任者(常勤役員等)が退職するなどして要件を満たさなくなった場合です。
この場合、2週間以内にこれに代わるべき者(後任者)を選任し、その者の情報を届け出なければなりません。
要件を満たさない状態が続くと、許可の取消しにつながるおそれがあります。
適切な届出を怠らないことが、事業安定の基本です。

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