建設業許可
500万円未満の工事でも、許可取得は賢い選択

「軽微な建設工事」の正確な定義 建設業法で許可が不要とされる**「軽微な建設工事」とは、 請負代金の額が500万円(税込)に満たない工事を指します。 ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する […]

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