経営業務の管理責任者としての、5年以上の経営経験の証明方法とは
建設業許可における経営業務の管理責任者(以下、経管)として、5年以上の経営経験を証明するためには、単に「役員であった」という事実だけでなく、その期間の「地位」「常勤性」「建設業の請負実績」の3要素を客観的な資料で裏付ける必要があります。
静岡県の具体的な証明方法の詳細は以下の通りです。
1. 経験期間中の「地位」の証明
被認定者が、証明しようとする期間において建設業の経営に携わる立場(役員等)であったことを証明します。
法人の役員の場合:「履歴事項全部証明書」または「閉鎖事項全部証明書」を提出し、登記上の役員就任期間を確認します。
個人事業主の場合:当該期間の「所得税確定申告書第一表、第二表」および「決算書」や、市町村が発行する「所得証明書」によって、事業主としての実態を確認します。
2. 経験期間中の「常勤性」の証明
その地位にある間、幽霊役員ではなく、実際にその営業所に常勤して職務に従事していたことを証明します。
以下のいずれかの写し(5年間分)が必要です。
⑴年金被保険者記録照会回答票(または年金加入期間証明書):当時の所属会社で厚生年金に加入していた記録。
⑵法人税確定申告書の「別表一」および「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」。
⑶住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)。
3. 経験期間中の「建設業の請負実績」の証明
所属していた組織が、その5年間、実際に建設業を継続して営んでいたことを証明します。
許可業者であった場合:「許可申請書(表紙)」や「許可通知書」の写しを提出します。これにより、古い許可日から新しい許可日までの期間を合算して証明することが可能です(例:5年間の有効期間がある通知書2枚で10年分の証明が可能)。
無許可業者(500万円未満の工事のみ)であった場合: 1年間に1件以上の実績が確認できるよう、「工事請負契約書」「注文書」「発注証明書」、または「請求書+入金確認資料(通帳など)」を、5年分(12ヶ月間に1件以上)揃えて提出します。
4. 期間計算の重要なルール
空白期間の除外:建設工事の請負実績において、空白期間が1年以上ある場合、その期間は経営経験年数から除外されます。
重複の禁止:複数の業種の経営経験を合算することは可能ですが、同じ期間に複数の立場を兼ねていても、二重にカウントすることはできません。
法人成の扱い:個人事業主から法人化した(法人成)場合、個人時代の実績と法人時代の実績を合算できますが、債権債務の引継ぎが行われていることを貸借対照表等で証明する必要があります。
5. 特例:前勤務先から証明が得られない場合(自己証明)
前勤務先とのトラブルや会社の解散により、当時の使用者から証明印がもらえない場合でも、以下の要件を満たせば「自己証明」が認められることがあります。
①前勤務先の履歴事項全部証明書や厚生年金記録により、常勤役員であったことが明らかであること。
②その期間、前勤務先が許可業者であったことが行政側で確認できること。
③本人による「申立書」(証明が得られなかった経緯を詳述したもの)を添付すること。
経管の証明は、許可要件の中で最も厳格に審査される項目の一つです。当時の資料が不足している場合は、確定申告書の控え(税務署への開示請求)などの補強資料が必要になることもあります。


