建設会社や設備会社の社長が経営業務の管理責任者になれない場合には建設業許可を取得できますか?
建設会社や設備会社の社長や協同組合の代表(代表取締役や代表社員、代表理事等)が、経験年数不足などの理由で「経営業務の管理責任者(以下、経管)」になれない場合でも、他の役員が要件を満たしていれば、建設業許可を取得することは可能です。
建設業法では、許可基準の一つとして「適切な経営能力(経営業務の管理を適正に行うに足りる能力)」を求めていますが、これは必ずしも社長や代表個人が備えていなければならないわけではありません。
具体的な解決策は以下の通りです。
1. 他の常勤役員を経管にする
法人であれば、社長や代表者以外の「常勤の役員」のうち一人が要件を満たしていれば、その人を経管として申請できます。
要件:建設業の経営業務について、5年以上の経験が必要です。法人役員でも個人事業の経営でも構いません。加えて、役員でも事業主でもない人に経営業務の補佐経験が6年以上ある場合も要件を満たす可能性があります。
常勤性: その役員は、会社に常勤(毎日所定の時間中、その職務に従事している状態)している必要があります。
2. 複数の役員と補佐人を組み合わせる(ロ該当体制)
社長や他の役員一人だけでは5年の経験がない場合でも、令和2年の法改正により、一定の経験を持つ役員と、その役員を直接補佐する「財務・労務・運営の専門スタッフ」を置く体制で許可を受けられるようになりました。
例えば、建設業の役員経験が2年以上ある役員(社長含む)が1名おり、さらにその会社で5年以上の財務・労務・業務運営の経験を持つスタッフがいれば、経管としての基準をクリアできる可能性があります。
3. 要件を満たす役員を新たに迎える
社内に要件を満たす人がいない場合は、他社で経営経験を積んだ人を常勤の取締役として新しく迎え入れることで、許可要件を満たすことができます。
重要なポイント
役員であること: 経管は、株式会社であれば登記された「取締役」、合同会社であれば登記された「業務執行社員」、協同組合であれば登記された「理事」である必要があります。
したがって、社長が経管になれないからといって許可を諦める必要はありません。御社の現在の役員構成や経験を確認し、最適な申請体制を築いてください。


