2026-02-05

「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」や「営業所技術者」がその営業所に常勤していることの証明

建設業許可において、「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」や「営業所技術者」がその営業所に常勤していることを証明することは、許可の取得および維持に不可欠な要件です。
以下に、静岡県の指針に基づく常勤性の証明方法と重要事項をまとめます。

1. 常勤の定義

• 経営業務の管理責任者(常勤役員等): 休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることを指します(テレワークを含む)。
• 営業所技術者: その営業所に常勤して、専らその職務(請負契約の適正な締結や履行の確保)に従事することを指します。
常勤性の証明は、「御社の経営体制が安定しており、責任を持って工事を管理できる」ことを示す極めて重要な手続きです。書類の準備や判断に迷う場合は、専門家である行政書士へ相談し、確実な申請を行うことが事業拡大への近道となります。

2. 常勤性を証明するための主な書類

常勤性は、主に社会保険の加入状況や給与の支払い実績によって証明します。代表的な確認書類は以下の通りです。
• 健康保険被保険者証の写し: 最も一般的な証明方法ですが、令和7年12月2日以降は使用不可です。
• 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書: 会社が社会保険料を算定する際の通知書です。
• 住民税特別徴収税額決定通知書: 会社が給与から住民税を天引きしていることを証明する書類です。
• 法人税確定申告書(別表一および役員報酬手当等の内訳書): 役員報酬が適切に支払われているかを確認することで常勤性を確認します。
• 所得税確定申告書: 個人事業主やその専従者の場合に必要です。「第一表」「第二表」に加え「決算書」の提出も求められます。
• 確定申告前の新規開業者の場合: 個人事業主の開業届出書の写しなどで確認します。
•「所得証明書」及び「源泉徴収票」

3. 証明における重要な注意点

単に書類を提出するだけでなく、実態として「常勤」とみなされるための基準があります。
• 報酬・賃金の目安: 月額の報酬や賃金が12万円を目安として著しく低い場合は、正当な理由がない限り常勤として認められません。
• 国民健康保険証の取扱い: 静岡県では、国民健康保険証は令和7年7月31日に有効期間が終了しているため、現在は使用不可となっています。
• 他法令による専任との重複禁止: 建築士事務所の管理建築士や宅地建物取引業の専任宅地建物取引士など、他の法令で専任を要する職務と重複している場合は、原則として常勤とは認められません。
• 通勤距離: 自宅やテレワークの場所が営業所から著しく遠距離にあり、常識的に通勤が不可能である場合も、常勤(専任)とは認められません。

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