2025-12-20
下請代金の支払いは「50日以内」!資金繰り安定のルール
特定建設業者の支払期日のルール
特定建設業者が注文者となり、資本金4,000万円未満の一般建設業者である下請負人と下請契約を締結した場合、
下請代金の支払期日が建設業法で厳しく定められています。
これは、下請業者の資金繰りの安定を図るための重要なルールです。
注文者からの支払日を基準とする場合
この場合の注文者である特定建設業者は、下請負人の工事目的物の引渡しの申出があった日から起算して
50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払う必要があります。
もし、元請負人が発注者から出来高払または竣工払の支払いを受けている場合は、
その支払いを受けた日から1月以内または、引渡し申出日から50日以内のどちらか早い方で支払う必要があります。
あなたが下請負人であるなら、このルールを理解し、
適切な支払いを受けることは、御社の資金繰りの安定に直結します。
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