知らないと損する!建設業許可が必要になる「500万円の壁」とは?
静岡県・あおぞら行政書士事務所|建設業許可申請専門
そう思っていませんか?建設業には法律で定められた明確な「ライン」があります。それが500万円の壁です。このラインを知らずに仕事を続けていると、知らぬ間に法律違反になってしまうケースも。今回は、許可が必要になるタイミングと、取得しないことのリスクをわかりやすく解説します。
建設業許可が必要になるのは「500万円以上の工事」から
建設業法では、次のような工事を請け負う場合に建設業許可の取得が義務付けられています。
📋 許可が必要になる金額の基準
・建築一式工事以外(電気・管・塗装・内装など):請負金額が 500万円(税込)以上
・建築一式工事:請負金額が 1,500万円(税込)以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
逆に言えば、これらの金額を下回る「軽微な工事」であれば、許可なしで請け負うことができます。
「500万円なんてうちには関係ない」は危険なワケ
ここで多くの方が見落としがちなポイントがあります。
① 材料費・労務費も合算される
工事の請負金額には、材料費・労務費・諸経費がすべて含まれます。たとえば、工事代金が400万円でも、お客様が用意した材料費が150万円であれば、合計550万円とみなされます。その場合は許可が必要になります。
② 分割発注しても合算される
「1件を2つの契約に分けて、それぞれ300万円にすれば大丈夫」——これは認められません。同一の工事を複数の契約に分割した場合、法律上は合算して判断されます。意図的に分割しても、無許可営業とみなされるリスクがあります。
③ 元請・下請を問わず適用される
「下請けだから関係ない」と思っている方も要注意です。建設業許可は、元請・下請にかかわらず請負金額のルールが適用されます。
無許可で500万円以上の工事を請け負うとどうなる?
建設業法違反となった場合、次のような重大なペナルティが科される可能性があります。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は最大1億円以下の罰金)
- 行政からの営業停止処分
- 元請業者からの取引停止・契約解除
売上が上がってきたタイミングで突然許可を求められ、取得できずに仕事を失う——これは決して他人事ではありません。
許可取得のメリットは「法律を守る」だけじゃない
建設業許可を取ることは、リスク回避だけが目的ではありません。取得することで、次のようなメリットもあります。
- 受注できる仕事の幅が広がる(500万円以上の案件に対応できる)
- 元請業者や発注者からの信頼が上がる
- 公共工事の入札参加資格を取得するための第一歩になる
- 融資審査や補助金申請で有利になるケースがある
許可は「取らなければいけないもの」ではなく、「取ると会社が成長できるもの」です。
まとめ:許可が必要かどうか早見表
| ケース | 許可の要否 |
|---|---|
| 請負金額500万円未満(建築一式以外) | 不要 |
| 請負金額500万円以上(建築一式以外) | 必要 |
| 材料費込みで500万円以上になる場合 | 必要 |
| 分割しても合計500万円以上になる場合 | 必要 |
| 建築一式工事で1,500万円以上 | 必要 |
「今はまだ大丈夫」と思っていても、売上が伸びてくると意外と早く500万円のラインに近づいてきます。許可取得は早めに動くほど、会社にとって有利です。
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