藤枝市で産業廃棄物収集運搬業許可を取るには?必要な手続きを解説
静岡県藤枝市で解体工事や建設工事、リフォーム業などを営んでいる事業者の中には、「工事で出た廃棄物を自社で運びたい」「排出事業者から廃棄物の運搬を頼まれた」という場面に直面する方も多いのではないでしょうか。他人の廃棄物を有償・無償にかかわらず運搬する場合には、原則として「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。今回は、藤枝市で事業を行う方に向けて、この許可の基本と申請の流れについて解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可は、工場や工事現場などから発生する産業廃棄物を、他人のために収集・運搬する事業を行う際に必要となる許可です。自社の工事で発生した廃棄物を自社で処分場まで運ぶだけであれば許可は不要な場合もありますが、他社の廃棄物を運ぶ場合や、下請けとして廃棄物の運搬を任される場合には許可が必要になるケースが多く、注意が必要です。
無許可で産業廃棄物の収集運搬を行うと、廃棄物処理法違反となり、罰則の対象となるだけでなく、元請業者や取引先からの信用を失うことにもつながります。藤枝市内で建設業や解体業を営む事業者にとって、この許可の有無は事業の幅を左右する重要な要素です。
許可が必要になる具体的な場面
例えば、藤枝市内の解体業者が、自社で解体した廃材を処分場まで運ぶだけでなく、近隣の工事業者から「うちの廃棄物も一緒に運んでほしい」と依頼された場合、これは他人の廃棄物の収集運搬にあたるため許可が必要です。また、元請業者から廃棄物処理を含めて工事を受注し、下請けとして運搬を担う場合も同様です。
このように、事業の実態によって許可の必要性が変わってくるため、「自分のケースでは許可が必要かどうか」を早い段階で確認しておくことが重要です。
許可の種類
産業廃棄物収集運搬業許可には、大きく分けて次のような区分があります。
- 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし):廃棄物を積み替えたり一時保管したりせず、そのまま運搬先まで運ぶ場合の許可です。多くの事業者が取得するのはこちらのタイプです。
- 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり):運搬の途中で廃棄物を積み替えたり、一時的に保管する施設を設ける場合に必要な許可で、施設に関する追加的な要件が求められます。
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業:PCBを含む廃油や廃酸、感染性廃棄物など、取り扱いに特に注意が必要な廃棄物を運搬する場合には、別途この許可が必要になります。
自社が扱う廃棄物の種類や運搬方法によって、どの許可を取得すべきかが異なりますので、事前の確認が欠かせません。
許可取得に必要な主な要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
講習会の受講
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターなどが実施する講習会を受講し、修了証を取得することが求められます。
運搬車両・容器の確保
廃棄物を飛散・流出させない構造の車両や容器を用意し、法令で定められた要件を満たす必要があります。ダンプやトラック、コンテナなどの写真・車検証の提出も求められます。
保管施設(積替え保管ありの場合)
廃棄物を一時保管する施設がある場合は、その構造や周辺環境についても審査対象となります。
欠格要件に該当しないこと
申請者や役員が、過去に廃棄物処理法などの法令違反で処罰を受けていないか、成年被後見人でないかなど、一定の欠格要件に該当しないことが必要です。
事業計画の合理性
どのような廃棄物を、どこから、どこへ運ぶのかといった事業計画が、実態に基づいた合理的なものであることも確認されます。
申請の流れと注意点
産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は、廃棄物の積み込み地・積み下ろし地を管轄する都道府県(または政令市)です。藤枝市の場合は静岡県が窓口となり、中部健康福祉センター環境課などへ申請を行います。廃棄物を県外まで運ぶ場合は、運搬先の自治体でも許可を取得する必要があるため、事業エリアが広い場合は複数の自治体への申請が必要になる点に注意しましょう。
申請には、事業計画書、講習会修了証、車両・容器の写真、会社の登記事項証明書、財務諸表など多くの書類が必要で、書類の準備だけでも数週間かかることがあります。また、許可の有効期間は5年間で、更新の手続きも必要です。
まとめ
藤枝市で建設業や解体業を営む事業者にとって、産業廃棄物収集運搬業許可は、事業の幅を広げるうえで欠かせない許可のひとつです。しかし、許可の種類の判断や書類の準備には専門的な知識が必要であり、書類不備による審査の遅延も起こりやすい分野です。
これから産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討されている藤枝市の事業者様は、早めに要件を確認し、必要に応じて専門家に相談しながら準備を進めることをおすすめします。
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